実母や実父が生前、入院している時の支払いの前に高額療養費支給に該当することやその支払いの前に申請すれば、限度額の支払いで済むというのを病院で教えてもらったな~と覚えています。
といっても、実母や実父が入退院を繰り返していたのは10~20年前の話なのでよく覚えていないのです。
その他にも様々な手続きをしたなとイメージとして残っていますが(笑)
それに、『入院時の支払い』という固定観念があったせいか
通院でも申請できるものだとは思いもしなかった。(笑)

でも、そんなに通院で高額療養費支給に該当するってあまりないとは思いますが、もしいらっしゃれば申請しませんか?!
限度額適用認定証
全国健康保険協会 協会けんぽ
ホームページから
申請書 >
健康保険給付の申請書 >
健康保険限度額適用認定申請書 >
と進むとPDFファイルがダウンロードして手書きで郵送と
PDFに入力できるフォームがありました。
…ただ、入力できるPDFフォームも印刷して郵送するんですね?
メールとか直接協会けんぽにデータで送付できないんだ…
なんで?(笑)
会社から申請
自分で申請しなければならないと思っていたら会社の経理の方が手続きをしてくれました~。
いや、助かるわぁ!!ありがたいです~
ただ、健康保険限度額適用認定は一年単位で申請が必要になるんですね。
自分で申請するよりは全然楽させてもらっているので、
年末か年明けにでも又申請をお願いする事を忘れないよう証しないと(汗)
高額療養費支給に該当する時は、限度額適用認定証を提示すれば限度額の支払いになります。
わたしの場合ですと3回目まで57,600円
4回目からは44,400円の支払い額で済むということになります。
後から返金してもらうような形をとるか事前に支払いに充ててもらうかというような感じですね。
でも、申請しないことには高額療養費支給はなりません。
…めんどうでも少なからず払ってもらえるのだから忘れずにしないと!!