購入するつもりの土地のお話しです。



地積測量図が備え付けられていたことや
司法書士事務所を介しての売買なのと
2,3回会って話しをしただけで売主さんは良さそうな人だと勝手に思い込み
根拠のない曖昧な大丈夫だろうと軽く考えていた土地購入です。
登記記録事項証明(以前は登記簿謄本の写しと言っていました)を早く取ればよかった…。
誰でも取れる
登記記録事項証明等は資格が無いと取れないのでは?と思っている方が多いのではないでしょうか?
不動産に関する情報や状況は一般的に公開してあるので
法務局で申請し所定の手数料を納付すれば誰でも閲覧および取得が可能なんです。
申請するのには『地番』(住所ではありません)が分からないといけませんが
申請所の窓口で聞き取りして教えてくれるので大丈夫だろうと思います。
取ってみたら
びっくりです!!
取った登記記録事項には根抵当権の共同担保目録(共担目録)がありました。
1つの債権に対し2つ以上の不動産が担保となっている状態が共同担保で
その担保となっている不動産の一覧です。
1つの不動産では担保価値が足りない場合でも2つ以上の不動産を担保にすることで希望額の借り入れができます。
どうりで、わたしの購入しようとしている土地代金に見合わない債権額(極度額)だと思った…。
だって売買価格の3倍以上の債権額(極度額)なんです。
隣の土地と共同担保になっていました。
普通抵当権は借入額を払い終われば外せるようになりますが根抵当権は違います。
ちょっと難しくて意味不明(笑)
でも、所有権移転登記前または同時に根抵当権は外してもらわないとダメだっていうのは分かります。
そんな身に覚えのない借金を背負うような事イヤです。
根抵当権の付いた土地は売買が難しいのであまり目にすることも無いかと思いますが
とにかく不動産会社を介さない場合は特に注意が必要です。
わたしのように不動産の個人売買自体もそうないかとは思いますが(笑)
もし、不動産の購入を考えている方がいれば頭の片隅にでも
根抵当権はヤバイ!!と置いててくださいね。
あ、もちろん抵当権も付いている不動産は購入前に外してもらいましょうね。