普通なら不動産会社が仲介して
土地や建物の不動産売買契約をすると思います。

個人売買
なにせ普通に考えると金額が大きいですし
契約書を作るのは難しく大変そうですよね。
資格が必要な感じがしますが不動産の個人間で売買するのは資格等をもっていなくても可能なんです。
必要なのは正しい情報や契約者同士の信頼関係でしょうか。
古くからの知り合いで信頼関係がしっかりあるのであれば…。
それでも尻込みしますよね?
お金が関わるとどうしても『絶対に大丈夫!』という気持ちにはならないような気がします。


それなのに?
そうなんです、わたし土地を個人売買で契約したんです。
こわいですね~(汗)
キケンです!!
自分でいうのも何なんですが(笑)
ただ、まるっきり個人売買ではなく
売買契約書は司法書士事務所にお願いしてます。
今更ながらアブナイ橋を渡ったかも~と思っています。
なぜそうなった?
実はその売買契約した土地には根抵当権が付いていました。(汗)
契約書には抹消登記後に所有権移転登記と記載なっていたものの
今考えても契約書と内容が違うよくわからない理由で押し切られそうになりました。
売主さんから『売買代金を(わたしから)頂いたらすぐに返済して抹消登記してもらいます。』という風に言われました。
…え?!抹消登記後に所有権移転でしょ?
所有権移転の時に代金支払いって契約書に書いてあるのに??
疑問に思ったので司法書士事務所に電話で相談しました。
結果、根抵当権を外す手続きをとり書類が届いたら代金支払いをするという契約書どおりの内容で話はまとまり一安心。
根抵当権 コワい
調べてみると土地の売買で気を付けなくてはいけないことのひとつに
抹消登記されていない抵当権や根抵当権です。

抵当権の場合は、借り入れした金額を返済すれば抵当権は抹消できます。
抵当権は何となく想像が着くとおもいますが
根抵当権は言葉が似ていますが違うんですね。
設定金額(極度額)の範囲内で返済と借入れが何度も繰り返し可能となります。
会社など借りる側が融資を受ける際に便利なんですね。
根抵当権は設定金額(極度額)の範囲内ならば何度も借入れができ、借入金を返済しても、当事者の合意がないと根抵当権が消滅しないんです。
そんなもの抹消登記してもらわないと困る~。
気を付けよう
難しいこと書いてあるので契約書とか注意書きを見るのは正直大変だと思います。
でも、やっぱり重要なんですよね。
あとは、違和感を感じたら公平な立場の方に相談してみるのは大事ですね。
気づいてよかったです。