来年になってからの話で、ちょっと気が早いかもしれませんね(笑)
リベ大で聞き流して曖昧に覚えていた確定申告して源泉徴収されている税金を返してもらう?
要するにお得になりそうなことをちゃんと調べておこうと思いました。
調べてみたらわからないことだらけで、ボリュームもありまとめられていませんが
とりあえず分かったところまで。
投資信託の課税タイミング
税金が発生するのは売却時
銀行員友達のオススメで、NISAとは別に特別口座で短期で売買した方がいいかもっていうものを購入しています。
そんなに余裕があるわけではないので、少額ですが(笑)
オススメされて購入したのは10月中頃です。
話を聞いた時は10月31日の選挙前に売却した方いいかもということで、下がり気味なので迷っていましたが29日にマイナスではなかったので購入分を全額売却しました。
余談ですが11月になりドーンと上昇したので、もう少し待っていれば倍くらいは儲けがあったかもしれません…。
ま、しょうがない。
自己責任だし、マイナスではないから良しとしよう(笑)
一ヶ月も経ってないですし預金の金利よりはずっと高いですもんね~
譲渡損益
特定口座なので、売却時に源泉徴収してあるんですよね。
その『譲渡損益計算のご案内』なるものが届きました。
原則税率は 所得税+復興税+住民税= 20.315%
これは、何となく分かります。
びっくりするくらい低い預金の利息でも差し引かれてますよね?
大体2割強です。
いつも思いますが結構高い税率ですよね?
税金を払い戻してもらう
そのためにやらなくてはいけない事は
- 所得税では配当控除を活用するために総合課税で確定申告
- 住民税では申告不要制度を選択
ちょっと前までは別々にできなかったんですね?
現在は、所得税と住民税で別々の課税方法を選ぶことができます。
所得税では総合課税にて確定申告する一方、住民税では申告不要とすることができるようになったのです。
こうすると住民税を低く抑えられるだけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を払う必要のある人はの負担が増えることを避けられます。
原則として、配当金以外の所得を含めた課税総所得金額などが900万円以下であれば、所得税では総合課税で確定申告をした方が申告不要を選択するより有利になるようです。
ですが住民税は、総合課税の税率が10%、配当控除が2.8%差し引かれて、実質税率は7.2%となります。
でも住民税の申告不要を選択した場合は、すでに源泉徴収されている5%の税率で済みます。
なので一般的には住民税は総合課税で確定申告するよりも、申告不要を選択した方が有利となります。
手続きが必要
確定申告で配当金などの所得税を総合課税するほかに、住民税で申告不要を選択するには別途手続きが必要不可欠。
この手続き方法が自治体によってバラバラなんだそうです。
でも手続きをしなければ、所得税と同じ方法を住民税でも選択したとみなされてしまうので、忘れずに住民税の申告不要の手続きをしなくてはなりませんね。
確定申告前に調べてよかった
なかなか飲み込めないでいますが、何度も繰り返し見ていてやっと何となくイメージができてきました。
わたしの給与所得での話しですので、みなさんに当てはまる訳ではないと思いますし
そもそも面倒くさいし、多少多くはらってもいいですって方はスルーですよね。
ホント税金って難しいですね~